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中国輸入やAmazon物販を始めるとき、商品のリサーチや仕入先探し、商品ページの作成などに意識が向きがちです。
しかし、私が実務上かなり重要だと考えているのが、ブランド名を決める段階で日本の商標を確認しておくことです。
よくあるのが、
「ブランド名を決めた」
「パッケージを作った」
「Amazonで販売を始めた」
「売上も出始めた」
「そろそろブランド登録をしようと思って商標を調べた」
という段階になってから、
同じ名前や似た商標がすでに登録されていることが分かった
というケースです。
こうなると、商標登録できないだけでなく、場合によってはブランド名そのものを変更しなければならなくなります。
中国輸入では、ブランド名を後から変える負担がかなり大きいため、できれば最初に確認しておくことをおすすめします。

Amazonで中国輸入をする場合、自社ブランドとして販売するためにブランド名を考える方が多いと思います。
特に初心者の場合は、最初から特定の商品ジャンルに絞るというより、
最初はキッチン用品、次は雑貨、その次は文房具、といったように複数の商品を試していくケースもあります。
その場合、一つ一つの商品名よりも、共通するブランド名の下で商品を展開していくという形が非常に重要になります。
だからこそ、ブランド名は、
「なんとなく響きがいいから」
だけで決めるのではなく、
日本で商標登録できそうか
第三者の商標権を侵害しないか
まで確認して決めた方が安全です。
ここで注意したいのが、商標権は国ごとの権利だという点です。
中国のメーカーがその名前を使っているからといって、日本でも自由に使えるとは限りません。
日本国内では別の第三者が同じ・類似する商標を登録している可能性があります。
日本の商標権は日本全国に効力を持ちますが、外国には及びません。逆にいえば、外国で使われている名称であっても、日本国内では日本の商標権との関係を確認する必要があります。特許庁
中国の仕入先から、
「このブランド名で売っています」
と言われても、それだけで日本で安全とは判断できません。
日本で売るなら、日本の商標を確認する
という考え方が必要です。
商標制度では、同一・類似する商標について競合する出願がある場合、原則として先に出願した側が優先されます。特許庁も、日本では先願主義を採用していると説明しています。特許庁
そのため、
「自分は先にAmazonで使っていた」
というだけでは安心できません。
特に中国輸入では、ブランド名を決めると、
パッケージ、商品本体、商品画像、商品タイトル、広告素材など、いろいろなところにその名称を使います。
ここまで作り込んだ後で、
「この商標は取れません」
あるいは
「他人の商標権と抵触する可能性があります」
となると、
パッケージの作り直し、商品ページの修正、商品画像の撮り直し、在庫対応など、大きな負担が生じる可能性があります。
ですから私は、
ブランド名を決める
↓
商標調査をする
↓
問題がなさそうなら商標出願
↓
その後に商品ページやパッケージを本格的に作る
という順番をおすすめしています。
AmazonにはAmazon Brand Registry(ブランド登録)という仕組みがあります。
現在のAmazon公式案内では、Brand Registryに登録するには、ブランド名またはロゴについて、登録済みまたは一定の出願中の有効な商標を持っていることが要件とされています。必ず商標登録完了まで待たなければならないわけではなく、条件を満たす出願中商標でも申請できる場合があります。Amazon出品
ブランド登録をすると、Amazon公式では、
A+商品紹介コンテンツ、スポンサーブランド広告、ブランドストア、Amazon Vineなど、ブランド構築・販売に利用できる機能が案内されています。Amazon出品
つまり、中国輸入を本格的に続けていくのであれば、
最初はブランド登録なしで販売できたとしても、事業が育つにつれてBrand Registryを利用したくなる可能性が高い
ということです。
そのときになって、
「ブランド名が商標登録できない」
では困ります。
だからこそ、最初のネーミング段階から商標を意識した方がよいのです。

中国輸入の初心者の場合、商品ジャンルがまだ固まっていないことがあります。
例えば、
キッチン用品
↓
収納用品
↓
文房具
↓
旅行用品
のように、売れそうな商品を幅広くテストするケースです。
こうした物販では、一つの商品だけを強くブランド化するというより、
一つのブランド名の下で、いろいろな商品を展開する
という戦略が取りやすくなります。
その意味でも、ブランド名自体が重要な資産になります。
商品が変わってもブランド名は残るからです。
広告、ストア、レビュー、顧客からの認知などをブランド名に積み上げていくのであれば、その名前をきちんと商標で押さえておく意味は大きいと思います。
ブランド名を決めるとき、
J-PlatPatなどで同じ文字列がないか検索する方もいます。
もちろん、それ自体は大切です。
しかし、
完全に同じ名前がなければ安全
というわけではありません。
商標権は、登録された商標だけでなく、指定商品・役務との関係で類似する商標の使用にも効力が及ぶ場合があります。特許庁も、商標と商品・役務の双方が類似する場合には商標権侵害となる可能性が高いと説明しています。特許庁
そのため、
まで確認する必要があります。
中国輸入では大量の商品候補を扱うこともあるので、ここを適当に済ませてしまうと、後で問題になることがあります。
商標登録できないだけなら、
「ブランド名を変更する」
という対応も考えられます。
しかし、より問題なのは、すでに他人が持っている商標を使って販売してしまうケースです。
Amazonでは、知的財産権を侵害する商品の出品は禁止されています。Amazon出品
商標権者などから知的財産権侵害の申し立てを受けると、対象商品の出品停止やアカウント健全性への影響が生じることがあります。違反の状況や繰り返しによっては、出品用アカウントが利用停止の対象になる場合もあります。Amazonセラーセントラル
ですから、
「とりあえず売ってみて、問題が出たら名前を変えればいい」
という考え方はおすすめしません。
Amazonでは商品ページやレビューなどの資産が積み上がっていくため、後からブランド名を変えるのは簡単ではないからです。

もし知的財産権侵害の指摘を受ければ、
といった対応が必要になることがあります。
本来なら、
商品選定、広告、ページ改善、販売戦略
に時間を使いたいはずなのに、商標トラブルへの対応で時間を使うことになります。
物販ではスピードが重要ですから、このロスは非常にもったいないと思います。
私がおすすめするのは、次の順番です。
完全にブランド名を確定してから商標調査するよりも、
候補を2〜3個持った状態で調査する
方がやりやすいこともあります。
一つが難しくても、別の候補にすぐ切り替えられるからです。
「Amazonブランド登録をする予定はないから、商標は関係ない」
と思うかもしれません。
しかし、商標調査の目的はBrand Registryだけではありません。
もっと基本的には、
他人の商標権を侵害せず、安全にその名称を使い続けられるか
を確認するためです。
商標権者は、指定商品・役務について登録商標を使用する権利を専有し、その類似範囲における第三者の使用を排除できる場合があります。特許庁
ですから、Amazon Brand Registryを使うかどうかにかかわらず、長く使うブランド名であれば事前に確認しておく価値があります。
中国輸入では、
「何を仕入れるか」
「いくらで仕入れるか」
「Amazonで売れるか」
に意識が向きがちです。
しかし、長期的に事業を続けるなら、
「どのブランド名で売るか」
も非常に重要です。
ブランド名を決めて販売を始めた後で、
商標登録できない
他人の商標と似ている
知的財産権侵害を指摘された
となると、事業への影響は小さくありません。
特にAmazonでは、商標はBrand Registryによるブランド構築・保護とも関係します。
そのため、中国輸入を始める段階では、
ブランド名を適当に決めず、日本で商標登録できるか、第三者の商標権を侵害しないかを先に確認する
ことをおすすめします。
遠山総合特許事務所では、
「このブランド名でAmazon販売して大丈夫か」
「中国輸入を始める前に商標を調べたい」
「複数のブランド名候補から選びたい」
「Amazon Brand Registryを見据えて商標を取りたい」
「中国輸入で35類(小売)と商品区分のどちらを取るべきか」
といった段階からご相談いただけます。
現在の商品展開や今後の販売戦略を伺ったうえで、商標調査から出願までご提案します。
Amazonブランド登録には商標登録が必要?4つのメリットを弁理士が解説
https://toyamapat.com/archives/1639
Amazonブランド登録のための商標は何類?第35類(小売)と商品区分の選び方
https://toyamapat.com/archives/1645
商品名を決める前に最低限やっておきたい商標調査|識別力と類似商標を弁理士が解説
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執筆・監修:弁理士 遠山敬一
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