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Amazonで自社商品を販売している方から、
「商品デザインも意匠登録した方がいいですか?」
「中国から仕入れた商品でも意匠登録できますか?」
「OEM商品を真似されたくないのですが、何を取ればいいですか?」
といった相談を受けることがあります。
結論からいうと、自分で企画した特徴的なデザインの商品であれば、意匠登録を積極的に検討する価値があります。
一方で、Alibabaなどですでに公開・販売されている既製品をそのまま仕入れ、ロゴだけを変更して販売するようなケースでは、基本的に意匠登録は難しくなります。
意匠登録には、商標とは違って「新規性」が必要だからです。
Amazonでの商品販売では、売れ始めた商品とよく似た商品が出てくることも珍しくありません。
そのため、
「自分で作ったデザインなのか」
「すでに世の中にある商品なのか」
をまず分けて考えることが重要です。

中国輸入では、Alibabaなどのサイトに掲載されている商品を仕入れてAmazonで販売するケースがあります。
このような商品について、
「日本ではまだ誰も売っていないから、日本で意匠登録できるのでは?」
と思われることがあります。
しかし、意匠登録では、日本国内だけでなく、出願前に公になっている同一・類似のデザインがないかが問題になります。
特許庁も、出願前に同一または類似の意匠が存在する場合には新規性を欠き、登録できないことを示しています。ウェブサイト等で公開されたデザインも対象になり得ます。特許庁
したがって、
といった商品については、「日本初販売」だからといって新しい意匠になるわけではありません。
特に、既製品を仕入れてロゴだけ変えるような場合には、商品の形そのものは自分が創作したものではないため、意匠登録には向きません。
一方で、
といったOEM商品であれば、話は変わります。
そのデザインが新しく、容易に創作できたものではないなどの要件を満たせば、意匠登録を検討できます。特許庁も、意匠登録には新規性や創作非容易性などの要件があるとしています。特許庁
Amazonでは、売れ筋商品になるほど模倣されるリスクも高まります。
せっかく時間と費用をかけて、
まで作ったのに、売れ始めた途端によく似た商品が出てきたら、大きな痛手です。
そのため、デザイン自体が商品の強みになっているOEM商品であれば、意匠登録はかなり有効な選択肢だと思います。
意匠権は、登録したデザインそのものだけにしか効かないわけではありません。
登録意匠と類似する意匠にも効力が及びます。特許庁も、意匠権者は登録意匠およびこれに類似する意匠を独占的に実施できると説明しています。特許庁
また、侵害に対しては、
などを行える可能性があります。特許庁
Amazonなどのプラットフォーム上で模倣品が出てきた場合にも、登録された知的財産権を持っていることは、権利侵害を主張する際の重要な根拠になります。
ただし、
「意匠登録していれば、似た商品を何でもAmazonから削除できる」
という意味ではありません。
実際に意匠権侵害となるかどうかは、登録意匠と対象商品の類似性などを判断する必要がありますし、Amazon上の対応についてもAmazon側の審査があります。
それでも、何も権利を持っていない状態と比べれば、登録意匠という明確な権利を持っていることは大きな違いです。
理想をいえば、
Amazonで公開・販売する前
です。
意匠は、新規性が非常に重要だからです。
私なら、
商品デザイン決定
↓
意匠調査・出願検討
↓
意匠登録出願
↓
商品ページ・広告準備
↓
Amazon販売開始
という順番をおすすめします。
2024年の特許庁実績では、意匠の最初の審査結果が出るまで平均約6.1か月でした。特許庁
したがって、
「売れ始めてから意匠を考えよう」
では、実際に権利を使いたいタイミングに間に合わないこともあります。

一方、Amazon物販では、
「まだ売れるか分からない商品に、最初から意匠出願費用をかけるのは迷う」
という考えもあると思います。
これは理解できます。
日本の意匠制度には、新規性喪失の例外規定があります。
一定の要件を満たす自らの公開であれば、公開から1年以内に出願し、必要な手続を行うことで、その自己公開によって新規性を失わなかったものとして扱ってもらえる場合があります。特許庁
そのため、
まず商品を公開して販売テストを行い、売れ行きを確認してから意匠出願する
という選択肢が全くないわけではありません。
例えば、
という考え方です。
ただし、私は重要な商品については、できればこの方法に頼らず、公開前に出願する方をおすすめします。
ここは非常に重要です。
新規性喪失の例外は、
「公開しても1年間は何をしても大丈夫」
という制度ではありません。
あくまで、自らの行為による公開について一定の条件のもとで救済を受けるための例外規定です。
特許庁も、例外規定を利用しても、その間に第三者が独自に同じ意匠を先に出願したり、先に公開した場合には、登録できない可能性があるため、可能な限り早く出願することが重要だと明示しています。特許庁
Amazonでは模倣のスピードが速いことがあります。
自分の商品が売れ始めた後に、第三者がよく似た商品を販売し始めた場合、
「その第三者は自分の商品を見て真似した」
と後から証明することが簡単とは限りません。
ですので、
本気で育てたい商品
デザインに自信がある商品
模倣される可能性が高い商品
については、公開前に出願しておく方が安全です。
また、新規性喪失の例外を利用する場合には、証明書等の手続が必要になるため、代理人に依頼すれば通常の出願に比べて費用が増える場合もあります。
もう一つ注意したいのが、中国メーカーなどの既製品です。
新規性喪失の例外は、基本的には意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因する公開などを救済する制度です。特許庁
したがって、
自分が仕入れる前からAlibabaに第三者が公開していた既製品
について、
「まだ1年経っていないので例外を使えば登録できる」
という話には通常なりません。
ここは、
自社で作ったOEM商品
と
第三者が以前から公開している既製品
をきちんと分けて考える必要があります。
意匠登録でもう一つ覚えておきたいのが、部分意匠です。
商品全体として見ると、
「よくある形だな」
という商品でも、一部分に特徴があることがあります。
例えば、
などです。
この場合、商品全体ではなく、特徴のある部分について意匠登録を求める方法があります。

Amazonの模倣商品では、
商品全体を完全にコピーするのではなく、
売れている商品の特徴的な部分だけを似せてくる
ことがあります。
そうすると、全体意匠だけでは十分対応しにくい場合もあります。
そこで、
「この商品の売りはこの部分」
というところを部分意匠で押さえておくことで、模倣対策の幅を広げられることがあります。
例えば、
本体形状はよくあるものでも、
特徴的な持ち手
特徴的なノズル
特徴的な接続部分
などを押さえるという考え方です。
私は、すべての商品について意匠登録する必要はないと思っています。
例えば、
といった場合には、費用対効果を考える必要があります。
一方で、
という商品であれば、意匠登録を積極的に検討した方がよいでしょう。
Amazon物販では、
ブランド名 → 商標
商品のデザイン → 意匠
と、守る対象が違います。
例えば、
独自ブランド名を付けたオリジナルOEM商品であれば、
という形で両方取得することができます。
さらに技術的な特徴があれば、特許まで検討できます。
つまり、
商標+意匠+特許
を組み合わせる「知財ミックス」です。
大切な主力商品であれば、一つの権利だけではなく、複数の方向から守ることも検討するとよいでしょう。
Amazonの商品デザインを意匠登録した方がいいかどうか。
私は、まず次のように考えています。
Alibaba等の既製品をそのまま仕入れる場合
→ 原則として意匠登録は難しい
自分で企画した新しいOEMデザイン
→ 意匠登録を積極的に検討
デザインの一部分だけ特徴的
→ 部分意匠も検討
そして、大切な商品であれば、
できるだけAmazonで公開する前に出願する
ことをおすすめします。
新規性喪失の例外という制度はありますが、あくまで例外です。
売れ始めてから慌てて権利を取るより、
「この商品は売っていきたい」
と思った段階で意匠登録の可能性を確認しておく方が、安全に事業を進めやすいでしょう。
遠山総合特許事務所では、
といった段階からご相談いただけます。
商品の公開状況やデザインの特徴、今後の販売計画を確認したうえで、必要な権利の取り方をご提案します。
執筆・監修:弁理士 遠山敬一
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