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商標登録の「区分」で損をしていない?個人事業主が陥りがちな3つのミスを横浜の特許事務所が分かり易く解説

「商標登録をすれば、自分のブランドは100%守られる」 もしそう思っているなら、少し注意が必要です。

商標登録には「区分(くぶん)」という仕組みがあります。これは、その名前を「どのビジネス範囲で使うか」を決めるカテゴリーのことです。

この区分の選び方を間違えると、「お金を払って登録したのに、肝心なところで守られていない」あるいは「無駄な費用を払いすぎている」という事態に陥ります。今回は、個人事業主が陥りがちな「区分のミス」を3つご紹介します。


そもそも「区分」とは?

商標は、第1類から第45類まで、商品やサービスの種類ごとに細かく分かれています。

  • 第25類: 洋服、靴、帽子などのアパレル関係
  • 第35類: 小売、広告、経営コンサル、事務
  • 第43類: 飲食物の提供(飲食店やホテルのサービス)

例えば、商標権を取っても、商標権の権利は選択した区分の範囲でのみ権の効力が及びます。


ミス1:将来の事業展開を無視した「ケチりすぎ」

最も多いのが、現在の活動範囲だけで区分を絞りすぎてしまうケースです。

【事例】オリジナルTシャツを販売しているAさん

  • 現状: Tシャツの販売だけなので「第25類(被服)」のみ登録。
  • 1年後: ブランドが人気になり、トートバッグや雑貨も販売開始。
  • リスク: 「第18類(バッグ)」を登録していなかったため、他人に同じ名前でバッグの商標を取られてしまい、主力商品になるはずのバッグが販売中止に。

損をしないためのポイント: 「今」だけでなく、「1〜2年以内に確実にやる予定の事業」まではカバーできる区分を選びましょう。

ミス2:とりあえず全部!による「費用の払いすぎ」

ミス1とは逆に、不安だからといって関係なさそうな区分まで欲張ってしまうケースです。

【事例】個人のコーチング業を営むBさん

  • 現状: 念のため「文房具(16類)」「洋服(25類)」「化粧品(3類)」など、関連が薄いものまで5区分登録。
  • 損した内容: 登録費用だけで20万円以上の余計な出費に。さらに、3年間その区分で実績がないと、他社から「使っていないなら取り消して」という審判(不使用取消審判)を起こされるリスクも。

損をしないためのポイント: 商標は区分が増えるほど費用が倍増します。「自分のビジネスのコア」を見極め、優先順位をつけて出願しましょう。

ミス3:オールマイティーに見える「35類(小売)」で全てがカバーできると思ってしまう

Amazon物販では、35類(小売)でアマゾンブランド登録ができますので、これで全てがカバーできるようにも見えます。ただ、35類(小売)は、元々は色々な商品を販売しているデパートやスーパーのために作られた区分で、商品に登録商標を付しても商品はカバーされないのです。

例えば、イオンやイトーヨーカドーは、色々な会社の商品を販売していますが、個々の商品の商標は各メーカーが権利を取って自社商品を守っています。
でも、イオンもイトーヨーカドーもチラシやサイト、買い物袋には自社のロゴを付して宣伝したり、サービス提供をしています。こういった、小売に付随するサービスを保護するのが35類(小売)の保護範囲なのです。

なので、ある程度、専門的に分野を絞って商品を販売している小売店は、商品商標を取得するのが大事です。最初は35類(小売)でOKですが、ある程度、販売する商品分野が固まったら、商品商標を取得しましょう。


まとめ:正しい「区分」があなたの資産を守る

商標登録は、ただ通ればいいというものではありません。「あなたのビジネスの形に合った区分」を選択しなければ、本当の意味で守ることはできないのです。

  • 少なすぎると穴が開く
  • 多すぎるとお金が逃げる

この絶妙なバランスを判断するには、専門的な知識が必要です。もし「自分の区分、これで大丈夫かな?」と不安になったら、一度専門家に「事業内容」を伝えて、最適な診断を受けてみることをおすすめします。


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