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「こんなサービスを思いついた!」「この問題を解決できる画期的な仕組みを考えた!」
そんな素晴らしいひらめきが浮かんでも、「まだ具体的な商品になっていないし、ただのアイデアだから…」と諦めていませんか?
実は、アイデア段階で商品化していなくても、特許を取得できる可能性は十分にあります。
この記事では、どのようなアイデアが特許になり、商品化前のひらめきを権利として守るためには何をすれば良いのか、分かりやすく解説していきます。
まず大切なことからお話しします。残念ながら、単なる「アイデア」や「思いつき」そのものを、そのまま特許にすることはできません。
例えば、
といったアイデアだけでは、特許の対象にはなりません。なぜなら、特許制度は「産業の発達」を目的としており、他の人の研究開発を不当に妨げないよう、具体的に実現できる「発明」を保護するというルールがあるからです。
では、「アイデア」をどうすれば特許になりうる「発明」に変えることができるのでしょうか?
頭の中にあるアイデアを特許庁に「発明」として認めてもらうには、次の3つのポイントを押さえて具体化する必要があります。
最も重要なのが**「どうやって、そのアイデアを実現するのか」という具体的な手段**を示すことです。
先ほどの「どこでもドア」を例に考えてみましょう。
このように、「どのような部品や技術を使って」「どのように動作させるのか」を具体的に説明する必要があります。試作品がなくても、設計図や仕組みを図や文章で論理的に説明できれば大丈夫です。
あなたのアイデアが「世の中のどんな課題を」「どのように解決するのか」を明確にすることも重要です。
この「課題と解決策」のセットで説明することで、アイデアの価値や有用性が明確になり、特許として認められやすくなります。
特許を出願する際に提出する「特許請求の範囲」や「明細書」という書類には、その分野の専門家が読めば、同じものを作ったり再現したりできる(実施できる)レベルで、発明の内容を詳細に記載する必要があります。これを「実施可能要件」と呼びます。
実際に商品を一つも作っていなくても、「この説明を読めば、専門家なら作れるよね」というレベルまで、アイデアを具体的に文章や図面に落とし込むことが求められるのです。
まだ商品になっていない段階で特許出願することには、良い点も注意すべき点もあります。
メリット | デメリット |
他社に先駆けられる | 権利範囲が狭くなる可能性 |
アイデアをいち早く権利化し、他社による模倣を防ぎ、ビジネスを優位に進められます。 | 具体的な製品がないため、出願書類に書ける実施例が少なくなり、権利の範囲が限定的になることがあります。 |
ライセンスという選択肢 | 陳腐化のリスク |
自社で商品化しなくても、他社に特許を使わせてライセンス料を得るという道も開けます。 | 技術の進歩が速い分野では、特許が成立する頃には技術が古くなってしまう可能性があります。 |
開発の方向性が明確になる | 費用がかかる |
特許出願の準備を通じてアイデアが整理され、今後の開発計画が立てやすくなります。 | 当然ながら、出願には特許庁に支払う印紙代や、専門家である弁理士に依頼した場合はその費用が発生します。 |
「自分のアイデア、特許にできるかも!」と思ったら、権利化の可能性を失わないために、以下の行動を心がけてください。
あなたの頭の中にあるそのひらめきは、まだ世にない価値を持つ「未来の宝物」かもしれません。商品化していないからと諦めずに、まずは権利化への一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。
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