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「このビジネスアイデア、他社に真似されたくないな…特許で守れないだろうか?」
新しいビジネスを立ち上げた方や、画期的なサービスを思いついた方なら、一度はこう考えたことがあるかもしれません。
結論から言うと、特定の条件を満たせば、ビジネスモデルも特許になります。
しかし、「単なるビジネスのやり方」というだけでは特許にはなりません。そこにはいくつかの重要なポイントがあります。
この記事では、
などを、誰にでも分かるように、かみ砕いて解説していきます。自社のアイデアを守るためのヒントとして、ぜひ最後までお付き合いください。
まず、特許制度の基本をおさらいしましょう。
特許とは、簡単に言うと「すごい発明をした人に、一定期間その発明を独占できる権利を国が与える」という制度です。
そして、特許の対象となる「発明」は、特許法で「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義されています。
…ちょっと難しいですね。
ポイントは「自然法則を利用した技術」という部分です。例えば、「電気で機械が動く」「物を燃やすと熱が出る」といった自然界の法則を利用していることが前提となります。
そのため、以下のようなものは特許の対象外となります。
「ビジネスモデル」は、多くの場合「人為的なルールや決め事」にあたるため、アイデアそのままでは特許にならないのです。
では、どうすれば特許になるのでしょうか?
そこで登場するのが「ビジネスモデル特許」と呼ばれている発明です。
これは通称で、正式な法律用語ではありません。一般的に、ビジネスの方法をコンピュータ・ソフトウェアやインターネットなどのICT(情報通信技術)を使って実現した仕組み(発明)のことを指します。
ビジネスモデルのアイデアそのものではなく、そのアイデアを「IT技術を使って具体的にどう実現するか」という仕組みが特許の対象になります。
IT技術(ソフトウェアやコンピュータ)を使うことで、先ほどの「自然法則の利用」という条件を満たすことができるのです。コンピュータが内部で行っている情報処理は、物理的・電気的な法則(自然法則)に基づいて動いているためです。
あなたのビジネスモデルが特許になるかどうかは、以下の3つの条件を満たしているかどうかが大きな判断基準となります。
これが大前提です。単なるビジネスのアイデアではなく、「どのような情報を入力し」「コンピュータがそれをどう処理し」「どのような結果を出力するか」といった、ソフトウェア上での具体的な仕組みが必要です。
そのビジネスの仕組みが、特許を出願する前に世の中に知られていない、全く新しいものである必要があります。雑誌やインターネットで既に公開されていたり、誰かが既に実施していたりするものは特許になりません。
注意点: 画期的なアイデアを思いついても、特許出願前にブログやSNSで公表してしまうと、この「新規性」が失われてしまう可能性があります。
その分野の専門家(同業者)が、既存の技術やアイデアから簡単に思いつくようなものではない、一歩進んだ工夫や技術的な特徴が必要です。
例えば、単に「これまで手作業でやっていた顧客管理を、パソコンのデータベースソフトでできるようにしました」というだけでは、進歩性が認められない可能性が高いです。そこに独自のデータ分析手法や、これまでにない便利な機能などが加わっている必要があります。
言葉だけではイメージしづらいと思うので、具体的な事例を見てみましょう。
かつてAmazonが取得した、ECサイトでボタンを一度クリックするだけで決済が完了する「ワンクリック特許」は、ビジネスモデル特許の象徴的な事例として非常に有名です。
最後に、ビジネスモデルを特許にするメリットとデメリットを整理しておきましょう。
いかがでしたでしょうか。今回の内容をまとめます。
自社のビジネスの根幹をなすユニークな仕組みを思いついたのであれば、それは重要な経営資源です。他社に簡単に真似されてしまう前に、「特許」という形で権利を守ることを検討してみてはいかがでしょうか。
もし「うちのこの仕組み、特許になるのかな?」と少しでも気になったら、一度、特許の専門家である弁理士に相談してみることをお勧めします。
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