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自社のロゴやブランド名を守るために、ついに商標登録! 経営者や経理担当者にとって、これは大きな一歩です。
しかし、その商標権、会計上どう処理すればいいかご存知ですか?
「商標権は10年で償却するって聞いたけど、どういうこと?」 「10年経ったら、せっかく取った権利がなくなっちゃうの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、混同しがちな商標権の「償却」と「存続期間」について、ブログ形式で分かりやすく解説します。
ややこしい話に入る前に、まず結論からお伝えします。
つまり、会計上の価値がゼロになっても、法律上の権利がなくなるわけではないのです。この2つの「10年」は意味が全く違う、という点が最も重要なポイントです。
では、それぞれを詳しく見ていきましょう。
会社が事業のために取得した資産は、時の経過とともに価値が減少していくと考えます。その価値の減少分を、一定の期間にわたって費用として計上していく手続きが「減価償却」です。
商標権は、特許権などと同じ「無形固定資産」に分類され、この減価償却の対象となります。
そして、法律(税法)によって資産の種類ごとに「このくらいの期間で価値がなくなるだろう」という年数が決められており、これを「法定耐用年数」と呼びます。
商標権の法定耐用年数は「10年」と定められています。
そのため、商標権の取得にかかった費用は、10年間にわたって毎年少しずつ「減価償却費」として経費に計上していくことになるのです。
例えば、100万円で商標権を取得したとします。
10年経つと、会計上の資産価値(帳簿価額)はゼロ(実際は備忘価額として1円を残します)になります。これが「商標権は10年で償却される」という意味です。
次に、法律上の権利としての商標権を見てみましょう。
商標権は、特許庁に設定登録された日から10年間、その効力が続きます。これが「存続期間」です。
「やっぱり10年で終わりなの?」と思ってしまいますが、ご安心ください。商標権には、他の知的財産権(特許権など)にはない、大きな特徴があります。
それは「更新制度」です。
商標権は、存続期間が満了する前に更新手続きを行うことで、さらに10年間、権利を延長することができます。 しかも、この更新は何回でも可能です。
つまり、ビジネスが続く限り、更新手続きを忘れずに行えば、半永久的に権利を維持し続けることができるのです。
長年愛されている企業のロゴや商品名が、ずっと守られているのはこの更新制度があるからなのです。
いかがでしたでしょうか。最後にポイントを整理します。
会計(経理)の話 | 法律(権利)の話 | |
目的 | 費用の適正な期間配分 | ブランドの独占的な保護 |
期間 | 10年(法定耐用年数) | 10年(存続期間) |
10年経ったら? | 会計上の資産価値がなくなる(償却完了) | 権利が一旦満了する |
更新できる? | できない(償却しきったら終わり) | できる(何度でも更新可能!) |
このように、「商標権は10年で償却される」というのは事実ですが、それはあくまで会計上の話です。大切なあなたのブランドを守る権利は、更新手続きさえすれば10年後も、20年後も維持できます。
経理担当者は「10年償却」を、経営者や知財担当者は「10年ごとの更新」を、それぞれ忘れずに行うことが重要です。
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