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「うちの会社も、ようやく商標を登録できたぞ!」
事業をされている方にとって、自社のブランド名や商品名が商標として登録されるのは、大きな喜びですよね。
しかし、安心してはいけません。せっかく時間と費用をかけて登録したその商標、気づかないうちに誰でも使える「ただの言葉」になってしまう可能性があることをご存知ですか?
それが、商標の**「普通名称化」**という、恐ろしい現象です。
今回は、あなたのたいせつなブランドを守るため、「普通名称とは何か?」から、その防止策までを分かりやすく解説していきます。
一言でいうと、特定の商品やサービスの「一般的な呼び名」として、世間に広く認識されるようになってしまった言葉のことです。
もともとは特定の会社の商品名(登録商標)だったのに、あまりにも有名になり、消費者が「その種類の商品全体を指す言葉」として使うようになった結果、もはや「誰の商品か」を区別する力がなくなってしまった状態を指します。
商標法という法律でも、普通名称はそもそも商標登録ができない(商標法第3条第1項第1号)と定められており、もし登録後に普通名称になってしまうと、その商標権の効力が及ばなくなります(同第26条第1項第2号)。
つまり、他社がその名称を使っても、文句が言えなくなってしまうのです。
「そんなこと、本当にあるの?」と思われるかもしれません。しかし、私たちの周りには、元々商標だったものが普通名称化した例がたくさんあります。
これらの言葉は、今では誰もが特定の商品名ではなく「モノの一般的な名前」として使っていますよね。これこそが「普通名称化」なのです。
では、なぜこのようなことが起こるのでしょうか。主な原因は3つあります。
「じゃあ、どうすれば普通名称化を防げるの?」 ご安心ください。日々のちょっとした注意と管理で、普通名称化のリスクは大幅に下げることができます。今日からできる対策を4つご紹介します。
商品や広告、ウェブサイトなどに、その名称が登録商標であることを明記しましょう。
®
は「Registered Trademark(登録商標)」の略です。商標名の右肩などに小さく表示します。商標を使うときは、それが「何なのか」を示す一般名称(カテゴリー名)と併せて表記する癖をつけましょう。
悪い例 | 良い例 |
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セロテープで貼ってください。 | セロハンテープ「セロテープ®」で貼ってください。 |
ウォシュレット付きの物件です。 | 温水洗浄便座「ウォシュレット®」付きの物件です。 |
新しい宅急便のサービスを開始します。 | 新しい宅配便サービス「宅急便®」を開始します。 |
Google スプレッドシートにエクスポート
こうすることで、自社の商標が「特定のブランド名」であることを、常に消費者や取引先に示すことができます。
「ググる(Googleで検索する)」のように、商標が動詞化することは普通名称化への危険な一歩です。自社の広告や説明では、ブランド名が一般的な行為を表す言葉にならないよう、細心の注意を払いましょう。
もし、メディアや他社があなたの登録商標を普通名称のように使っていたら、放置してはいけません。ブランドイメージを損なわないよう、丁寧な言葉で「弊社の登録商標ですので、次回からは『〇〇(一般名称)』と表記いただくか、登録商標である旨を明記いただけますと幸いです」といった形で、訂正を依頼しましょう。
商標は、一度登録すれば永久に安泰というわけではありません。企業の顔である大切なブランドを守るためには、日々の地道な管理が不可欠です。
今回ご紹介した対策を参考に、自社の商標が「普通名称化」の罠に陥らないよう、今日からブランド管理を徹底していきましょう。その積み重ねが、10年後、20年後のブランド価値を大きく左右するはずです。
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