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「新商品のネーミング、早く登録して安心して使いたい!」 「ウェブサイトやSNSで使うブランドロゴ、他社に先に使われたらどうしよう…」
新しいブランドやサービスを立ち上げる際、その「名前」や「ロゴ」といった商標を保護することは非常に重要です。しかし、通常の商標審査にはある程度の時間がかかります。そんな時に活用したいのが、審査期間を大幅に短縮できる「商標の早期審査制度」です。
今回は、この商標の早期審査について、皆さんが一番知りたい「かかる期間」を中心に、対象となる要件からメリットまで、ブログ記事のように分かりやすく解説していきます。
通常、商標出願をしてから審査が始まるまでには、数ヶ月から1年近くかかることもあります。ビジネスのスピードが求められる現代において、この審査の順番待ちは大きな足かせになりかねません。
商標の早期審査制度は、一定の緊急性が認められる出案について、審査の順番を早めてもらえる制度です。特許の早期審査と同様に、この制度を利用するための特許庁費用はかかりません。申請が認められれば、審査の待ち時間を劇的に短縮することができます。
では、早期審査を利用すると、審査期間はどれくらい短縮されるのでしょうか?通常審査との違いを見てみましょう。
審査の種類 | 最初の審査結果が届くまでの期間(目安) |
通常審査 | 約 6~12 ヶ月 |
早期審査 | 約 2~3 ヶ月 |
※特許庁の公表データや運用状況に基づく目安の期間です。出願内容や時期によって変動します。
ご覧の通り、その差は歴然です。通常であれば半年以上待つこともある審査が、早期審査を利用すれば2~3ヶ月程度で最初の結果(査定または拒絶理由通知)を受け取ることができます。
これにより、出願から登録までが非常にスピーディーに進み、わずか数ヶ月で権利を取得することも可能になります。
商標の早期審査は、特許とは異なり「中小企業だから」という理由だけでは申請できません。「すでに出願商標を使っていて、権利化を急ぐ必要がある」という、緊急性が求められます。
対象となる代表的なケースは以下の通りです。
【早期審査の対象となる主な要件】
出願人またはライセンスを受けた者が、出願した商標を、指定した商品・サービスに既に使用しているか、使用の準備を相当程度進めており、かつ、権利化について緊急性を要する出願
これを具体的に言い換えると、以下のような状況が当てはまります。
ポイントは、**「①もう使っている(または、もうすぐ使う)」かつ「②権利化を急ぐ理由がある」**という2つの要素を、証拠とともに示す必要がある点です。例えば、商品カタログ、ウェブサイトのスクリーンショット、第三者からの警告書などが証拠となります。
期間短縮が最大のメリットですが、それによってもたらされる副次的な効果も大きいものがあります。
✅ 安心して事業を開始・拡大できる 審査結果が早くわかるため、その商標が登録できるかどうかの見通しが早期に立ちます。これにより、多額の広告宣伝費を投下した後に「実はその名前、使えませんでした…」という最悪の事態を回避でき、安心して事業を推進できます。
✅ 模倣品や無断使用にすぐ対抗できる 権利化が早まれば、ブランドの無断使用や模倣品に対して、差止請求などの法的措置を迅速に取ることが可能になります。ブランドの信頼を守る上で非常に重要です。
✅ ライセンスやフランチャイズ展開を加速できる 商標権を他社にライセンスしたり、フランチャイズ展開したりする場合、権利が確定していることが大前提です。早期に権利化することで、ビジネスチャンスを逃さず、スピーディーな事業展開が可能になります。
商標の早期審査は、これからビジネスを大きく成長させたいと考えている方にとって、非常に価値のある制度です。
申請には証拠の準備などが必要ですが、その手間をかけてでも利用するメリットは十分にあります。自社の商標が早期審査の対象になるか迷った際は、ぜひこの記事を書いた遠山敬一弁理士に相談してみてください。
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