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「自社の商品を海外で販売したい」 「海外向けのサービスを展開しようとしている」
今、そんな希望を持って準備を進めている方も多いのではないでしょうか。
その時、あなたの会社のロゴや商品名、本当に大丈夫ですか?
「もちろん、日本でちゃんと商標登録しているから安心!」 もし、そう思っているなら、それは大きな誤解かもしれません。
実は、日本で取得した商標権は、海外では通用しません。
あなたのその大切な「ブランド」を、これから進出する国で守るために不可欠なもの。それが「海外商標」です。この記事では、「海外商標」とは何か、なぜ必要なのか、そしてどうやって取得するのか、その基本を分かりやすく解説します。
まず、日本の「商標」について簡単におさらいしましょう。
商標とは、自社の商品・サービスと他社のものを区別するための「目印」(マーク)のことです。具体的には、ロゴ、ネーミング、キャラクターなどがこれにあたります。
日本の特許庁にこの「目印」を登録することで、その商標を日本国内で独占的に使用できる権利(=商標権)が発生します。これにより、他社による「まね(模倣品)」を防ぎ、長年かけて築き上げたブランドの信用を守ることができるのです。
ここからが本題です。 なぜ「海外商標」が必要なのか? その答えは、「日本の商標権は、日本でしか効力がない」からです。
商標権の効力は、その権利を取得した国・地域でしか及びません。これを法律用語で「属地主義(ぞくちしゅぎ)」の原則と呼びます。
例えるなら、日本の運転免許証で、そのままアメリカやヨーロッパの公道を運転できないのと同じです。その国で運転するには、国際免許証を取得するなど、その国のルールに従う必要があります。
商標も全く同じです。 つまり、「海外商標」とは、日本以外の国(例:アメリカ、中国、EUなど)で取得する商標権のこと。アメリカであなたのブランドを守りたければ「アメリカの商標」が、中国で守りたければ「中国の商標」が、それぞれ必要になるのです。
「うちはまだ海外展開を始めたばかりだから大丈夫」 「そんな悪いことをする人はいないだろう」
もし海外商標を取得せずに海外展開を進めてしまうと、このような楽観視が取り返しのつかない事態を招くことがあります。具体的には、以下のようなリスクが潜んでいます。
リスク1: 模倣品・パクリ商品がやりたい放題に 現地であなたのブランド名を勝手に使った模倣品が出回っても、その国で商標権を持っていなければ、法的に差し止めることが非常に困難です。粗悪な模倣品のせいでブランドイメージが低下し、本来得られるはずだった売上も奪われてしまいます。
リスク2: 自分のブランド名が使えなくなる(最悪のケース) これが最も深刻なリスクです。悪意のある第三者(いわゆる商標ブローカーなど)に、あなたのブランド名を先に現地で商標登録されてしまう(=商標乗っ取り)ことがあります。 この場合、恐ろしいことに、本来の権利者であるはずのあなたが「商標権の侵害」を訴えられ、その国で自分のブランド名を使えなくなったり、高額な使用料(ライセンス料)や権利の買い取りを請求されたりする可能性があります。
リスク3: 意図せず他社の権利を侵害してしまう 逆に、あなたが悪気なく使おうとしている名前が、現地ではすでに他社によって商標登録されているかもしれません。そのことを知らずに事業を進めてしまうと、ある日突然、相手方から「使用を差し止めよ」という警告を受けたり、損害賠償を請求されたりする危険があります。
では、どうすれば海外で商標権を取得できるのでしょうか。 方法は大きく分けて2つあります。どちらも専門的な知識が必要なため、通常は弁理士などの専門家を通じて手続きを行います。
方法1:各国に直接出願する(パリ条約ルート) 権利が欲しい国(アメリカ、中国、韓国など)の特許庁にあたる機関へ、個別に申請(出願)する方法です。
方法2:国際出願制度を利用する(マドリッド・プロトコルルート) 「マドリッド協定議定書(通称:マドプロ)」という国際条約を利用する方法です。
どちらの方法が良いかは、進出したい国の数や地域、事業戦略によって異なります。
出願のタイミングは、「海外展開を決めたら、できるだけ早く」が鉄則です。
なぜなら、多くの国では、実際にその商標を使っているか否かに関わらず、「一番最初に出願(申請)した人」に権利が与えられる「先願主義」を採用しているからです。(※アメリカなど一部例外もあります)
「現地で売れ始めてから考えよう」では、手遅れになる(すでに他人に取られている)可能性が非常に高いのです。
【出願を検討すべき具体的なタイミング例】
今回は、海外進出に欠かせない「海外商標」について解説しました。
海外商標の取得は、単なる「コスト」ではなく、あなたの会社が築き上げてきた信用と未来の利益を守るための「重要な投資」です。
海外展開を少しでも考えているなら、「早い者勝ち」の世界であることを認識し、手遅れになる前に、弁理士などの専門家に一度相談してみることを強くお勧めします。
ブログを書いた人
弁理士・遠山 敬一
弁理士歴25年
2000件以上の商標登録申請の経験あり。
横浜市北部・神奈川県北部で商標出願数・登録数No.1の事務所の代表
特許庁で審判決調査員の経験あり。特許庁の考え方を熟知。

対象エリア
対面アリア
横浜市・都筑区、横浜市・青葉区、横浜市全域、神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県
オンラインエリア
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