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「よーし、新しいブランド名を考えたぞ!さっそく商標登録だ!」
そう意気込んでいるあなた、ちょっと待ってください。実は、どんな言葉でも商標登録できるわけではないことをご存知でしたか?
せっかく考えた名前が登録できず、事業計画が振り出しに戻ってしまった…なんて事態は避けたいですよね。
この記事では、商標の専門家である弁理士が、商標登録できない言葉の代表的なパターンを、具体例を交えながらブログ記事形式で分かりやすく解説します。
本題に入る前に、軽く商標のおさらいです。
商標とは、あなたの商品やサービスを、他人のものと区別するための「目印」です。文字やロゴ、マークなどがこれにあたります。
商標登録をすると、その「目印」を日本国内で独占して使える権利が与えられます。これにより、ブランドの信用を守り、他人の模倣を防ぐことができるのです。
しかし、その「目印」が誰のものか分からないような、紛らわしいものであっては困ります。そのため、法律で「こんな言葉は登録できませんよ」というルールが定められているのです。
それでは、本題の「商標登録できない言葉」を見ていきましょう。
これは最も基本的で分かりやすいルールです。その商品の一般的な名前(普通名称)そのものは、商標登録できません。
商品・サービス | NGな商標名の例 |
---|---|
スマートフォン | 「スマホ」 |
コーヒー | 「コーヒー」 |
宿泊施設の提供 | 「ホテル」 |
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【なぜNG?】 もし、A社が「スマホ」という商標を独占してしまったら、B社やC社は自社の製品を「スマホ」と呼んで売ることができなくなってしまいます。これは、社会全体のビジネス活動にとって非常に不便ですよね。そのため、誰もが使う一般的な名称は、特定の誰かが独占できないようになっています。
商品の品質、原材料、特徴、産地、販売地などを単に説明するだけの言葉(記述的商標)も、原則として登録できません。
商品・サービス | NGな商標名の例 | 説明 |
---|---|---|
日本酒 | 「辛口」 | 品質を表している |
カバン | 「軽い」 | 特徴を表している |
クッキー | 「東京」 | 販売地・産地を表している |
タイヤ | 「安全」 | 品質を表している |
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【なぜNG?】 これも普通名称と理由は似ています。もし、A社がカバンに対して「軽い」という商標を独占したら、B社が軽いカバンを新発売しても「軽さが特徴です!」とアピールできなくなります。商品の特徴を説明する言葉は、誰もが自由に使えるべき言葉だからです。
<例外アリ!> ただし、こうした言葉でも、長年使い続けた結果、「『〇〇』といえば、あの会社の商品だよね」と日本中の誰もが知っている状態になれば、例外的に登録が認められることがあります(これを使用による識別性の獲得と言います)。有名な例としては「午後の紅茶」などが挙げられます。「午後」も「紅茶」も一般的な言葉ですが、組み合わせと長年の使用により、特定のブランドとして広く認識されています。
「田中」「鈴木」のような、ごくありふれた名字や名称も、そのままでは登録が認められません。
種類 | NGな商標名の例 |
---|---|
よくある氏名 | 「佐藤」「高橋」 |
よくある名称 | 「株式会社」「組合」 |
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【なぜNG?】 同姓同名の「田中さん」は日本中にたくさんいます。もし、ある田中さんが「田中」という商標を独占してしまうと、他の田中さんが自分の名前で商売をしにくくなってしまいます。これは不公平ですよね。そのため、ありふれた氏名・名称は登録できないとされています。
社会の一般的な道徳観や秩序に反するような、不快感を与える言葉は登録できません。
【なぜNG?】 こうした言葉を国が商標として認めてしまうと、社会の秩序を乱し、人々に不快感を与えることにつながるため、法律で禁止されています。
最後は、すでに他の誰かが登録している商標と「同じ」または「似ている」言葉です。これは、登録を希望する商品・サービスが、先行する商標の商品・サービスと同一または類似する場合に適用されます。
【なぜNG?】 例えば、有名なコーヒーチェーン「STARBUCKS」とそっくりな「STARBACKS」という名前のカフェが出てきたら、お客さんは間違えてしまいますよね。こうした消費者の混同を防ぎ、先行するブランドの信用を守るために、紛らわしい商標は登録できないルールになっています。
いかがでしたか?せっかく考えた名前をスムーズに登録するために、以下のポイントを意識してみてください。
商標登録は、あなたのビジネスとブランドを守るための大切なステップです。「この名前、大丈夫かな?」と少しでも不安に思ったら、お気軽にこのブログの記事を書いた遠山敬一弁理士にご相談ください。
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