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「自社で考えたオリジナルキャラクターが、だんだん人気になってきた!」 「このキャラクターでグッズを作ったり、広告に使ったりしたいな…」
そんな時、ふと頭をよぎるのが「何か法的な手続きって必要なの?」という疑問ではないでしょうか。特に「商標登録」という言葉は聞いたことがあっても、具体的に何をすればいいのか、そもそも必要なのか、よく分かりませんよね。
この記事では、そんなあなたのために、キャラクターの商標登録について、その必要性からメリット・デメリットまで、分かりやすく解説していきます。
まず、基本から押さえましょう。
商標とは、一言でいうと**「自分の商品やサービスを、他社のものと区別するための目印」です。文字や図形、記号、そしてもちろんキャラクター**も商標として登録することができます。
お店のロゴマークや商品のブランド名をイメージすると分かりやすいですね。人気キャラクターは、それ自体が商品やサービスの「顔」となり、強力な目印になります。
「キャラクターは作った時点で『著作権』で守られるんじゃないの?」と思った方、その通りです。しかし、著作権と商標権では、守る目的や範囲が大きく異なります。
著作権 | 商標権 | |
---|---|---|
目的 | 創作した表現(アイデアではなく表現)そのものを保護する | 事業の「目印(ブランド)」としての信用を保護する |
発生 | 創作した時点で自動的に発生(手続き不要) | 特許庁に出願し、登録されて初めて発生 |
保護範囲 | キャラクターのイラストやデザインそのものの無断コピーや改変を防ぐ | 登録した商品・サービスの範囲で、類似の目印(キャラクター)を他人が使うのを防ぐ |
保護期間 | 著作者の死後70年など | 登録から10年(更新可能で半永久的に維持できる) |
ポイントは、著作権だけではビジネスを守りきれない場面がある、ということです。
例えば、あなたがデザインしたキャラクターのイラスト自体を誰かが無断コピーすれば、著作権で対抗できます。しかし、あなたの商品とは全く関係ない分野で、似たようなキャラクターを他人が「商標登録」してしまうと、今度はあなたがそのキャラクターを商用利用できなくなる、といった恐ろしい事態も起こりうるのです。
では、具体的に商標登録をすると、どんな良いことがあるのでしょうか。
商標登録をすると、登録した商品やサービスの範囲において、そのキャラクターを日本全国で独占的に使用できる権利が与えられます。これは特許庁という国のお役所が認めてくれた強力な権利です。
これにより、他社が同じようなキャラクターを使って、あなたのビジネスの邪魔をすることを防げます。
もし他社があなたの登録商標(キャラクター)を無断で使用した場合、商標権侵害として、その使用をやめさせる「差止請求」や、受けた損害を賠償してもらう「損害賠償請求」ができます。
「うちのキャラクターに似てるけど…」というグレーなケースでも、商標登録が強力な武器となり、偽物や海賊版の流通を防ぎやすくなります。
商標登録は、あなたのキャラクターが法的に守られた「資産」であることを意味します。
逆に、商標登録をしないでおくと、どのようなリスクがあるのでしょうか。これはメリットの裏返しです。
ここまで読んで、あなたはどう思いましたか?
結論として、「キャラクターを使って本格的にビジネス(収益化)をするなら、商標登録は絶対に必要」と言えます。
ただし、以下のような場合は、必ずしも急ぐ必要はないかもしれません。
あなたの状況に合わせて、以下のチェックリストで判断してみてください。
【商標登録を検討すべきチェックリスト】
・そのキャラクターを使ってグッズ販売やサービス提供をしたいですか?
・キャラクターを会社の「顔」として、広告やプロモーションに使いたいですか?
・ 将来的に、他社にキャラクターを使ってもらうライセンスビジネスを考えていますか?
・もし真似されたら、ビジネスに大きな損害が出そうですか?
一つでも当てはまるなら、商標登録を真剣に検討することをお勧めします。
キャラクターは、一度人気が出れば、会社の売上や知名度を大きく向上させてくれる大切な「資産」です。
その大切な資産を法的に守り、安心してビジネスを成長させていくために、商標登録は非常に有効な手段です。費用や時間はかかりますが、将来のリスクを考えれば、決して高い投資ではありません。
「うちのキャラクターはどうだろう?」と少しでも気になったら、まずはこの記事を書いた遠山弁理士に相談してみるのが良いでしょう。あなたのキャラクターとビジネスの未来を守るための第一歩を、ぜひ踏み出してみてください。
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