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「会社名で登記したから、この名前はもううちだけのもの!」 「新しい商品の名前、会社名と同じだから大丈夫だよね?」
ビジネスを始めるとき、多くの人がこのように考えるかもしれません。しかし、「会社名(商号)」と「商標」は、実は全くの別物。この違いを理解していないと、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性も…。
そこで今回は、起業家やビジネスパーソンなら知っておきたい「商標」と「会社名」の違いについて、ブログ形式で分かりやすく解説します。
まずは、商標と会社名がそれぞれどのような役割を持っているのか、基本的な定義から見ていきましょう。
一言でいうと、商標は**自社の商品やサービスを、他社のものと区別するための「目印」**です。
例えば、私たちがスマートフォンを買うとき、リンゴのマークを見れば「Apple社のiPhoneだな」と分かりますし、カフェで緑色の人魚のロゴを見れば「スターバックスだ」と認識しますよね。
このように、消費者が「これはあの会社の製品・サービスだ」と一目で分かるようにするための文字、図形、記号、ロゴマーク、あるいはそれらの組み合わせが「商標」です。最近では、音や動き、ホログラムなども商標として登録されています。
一方、会社名は法律上「商号」と呼ばれ、**会社そのものを法的に識別するための「正式名称」**です。人間でいうところの「戸籍上の名前」と考えると分かりやすいでしょう。
会社を設立する際には、必ずこの商号を法務局に登記する必要があります。契約書や公的な書類には、この登記された正式な会社名が使われます。
では、具体的にどこが違うのでしょうか?目的、登録先、効力の範囲という3つのポイントで比較してみましょう。
項目 | 商標 | 会社名(商号) |
---|---|---|
目的・役割 | 商品・サービスのブランドを守る目印 | 会社そのものを法的に識別するための名称 |
登録先 | 特許庁 | 法務局 |
効力の範囲 | 登録した商品・サービスの範囲で日本全国に及ぶ独占排他権 | 原則、同一市区町村で同一の事業目的の場合に他社の登記を排除 |
保護対象 | 文字、ロゴ、図形、記号、音、立体的形状など | 文字のみ(「株式会社」などの会社種類を含む) |
これが最も大きな違いです。
管轄する役所も、準拠する法律も全く異なるため、それぞれ別々に手続きを行う必要があります。
ビジネス上の権利として、商標権は非常に強力です。
商標権は、登録が認められると、日本全国でその商標を独占的に使用できる権利(専用権)と、他人が類似の範囲で使用することを禁止できる権利(禁止権)が与えられます。もし他社が勝手に同じ、あるいは似たようなロゴや名称を使い始めたら、使用の差し止めや損害賠償を請求することができます。
一方、**会社名(商号)**の登記による保護範囲は限定的です。同じ住所で同じ会社名を登記することはできませんが、住所が異なれば、極端な話、すぐ隣のビルに同じ名前の会社が設立される可能性もあります。
言葉だけだと少し難しいかもしれませんので、具体的な企業を例に考えてみましょう。
会社名(商号): ソニーグループ株式会社
この会社が提供する商品やサービスには、それぞれ固有の「商標」が付いています。
「ソニーグループ株式会社」という会社名は法務局に登記されています。しかし、彼らが「PlayStation」というゲーム機を他社に真似されずに独占的に販売できるのは、特許庁に「PlayStation」という商標を登録しているからです。
もし、あなたが「株式会社未来クリエイト」という会社を設立し、その会社で「SAKURA」という名前の化粧水を販売するとします。
この場合、「株式会社未来クリエイト」という会社名は法務局に登記します。しかし、それだけでは「SAKURA」という商品名を他社に使われるリスクは防げません。もし、他社が「SAKURA」という名前の化粧水を売り出しても、商標登録をしていなければ文句は言えないのです。自社の商品のブランドを守るためには、商品名である「SAKURA」を特許庁に商標登録する必要があります。
会社名と商標の違いを理解することは、あなたのビジネスとブランドを守る上で非常に重要です。
会社名は「会社の名前」、商標は「ブランドの名前」と覚えておくと良いでしょう。あなたのビジネスをしっかりと守り、成長させていくために、この2つの違いを正しく理解し、適切な手続きを行ってくださいね。
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