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「自分の店の名前や商品のロゴ、ちゃんと商標登録できるかな?」
ビジネスを始める時、多くの人が考えるこの疑問。そのカギを握るのが、商標の「識別力」です。
でも、「識別力」って、なんだか難しそうですよね。
ご安心ください!この記事では、商標の「識別力」について、分かりやすく、そして詳しく解説していきます。
【このブログを読めば分かること】
この記事を読み終わる頃には、あなたは商標の識別力マスターになっているはず!ぜひ最後までお付き合いください。
まず、基本の「き」。商標とは、あなたの商品やサービスを、他の人のものと区別するための「目印」です。お店の名前、商品のロゴ、キャラクターなどがこれにあたります。
そして、本日の主役「識別力」とは、その「目印として機能する力」のことです。
考えてみてください。もし、あなたがリンゴを売るお店に「リンゴ」という名前をつけたとします。お客さんは、その名前を聞いて、あなたのお店と他のリンゴ屋さんを区別できるでしょうか?
答えは「No」ですよね。
このように、誰の商品・サービスなのか区別できない(識別できない)商標は、商標としての役割を果たせません。だから、商標登録するためには、この「識別力」が必要不可欠なのです。
特許庁の審査では、以下のような商標は原則として「識別力がない」と判断され、登録が認められません。どんなものが当てはまるのか、具体例と一緒に見ていきましょう。
その商品やサービスの一般的な名前をそのまま使ったものです。
これらは、誰もが使う言葉なので、特定の人に独占させるわけにはいきませんよね。
その商品やサービスの品質、原材料、効能、用途、産地、販売地などを説明する言葉だけを使ったものです。
これらも、商品の特徴を説明する上で誰もが使いたい言葉なので、独占は認められにくいのです。
よくある苗字や、一般的な会社の名前などをそのまま使ったものです。
同姓同名の人や、似たような名前の会社はたくさんあります。そのため、これだけでは誰のものか区別がつきにくいと判断されます。
**簡単な文字(ひらがな1文字、アルファベット1~2文字など)や、簡単な図形(〇、△、□など)**だけを使ったものです。
これらはデザイン性が低く、目印としての力が弱いと見なされます。
では、逆にどんな商標なら「識別力がある」と認められやすいのでしょうか?
世の中に存在しない、新しく作り出した言葉です。これは、他と区別する力が非常に強いとされます。
これらの言葉は、その会社の商品・サービス以外では使われないため、強力な目印になります。
商品やサービスとは全く関係のない言葉を使ったものです。
商品と関係ないからこそ、特定のブランドを示す目印として機能します。
商品やサービスの特徴を、それとなく暗示・連想させる言葉です。記述的商標との線引きが難しい場合もありますが、直接的すぎないのがポイントです。
「うちの商標、記述的商標かも…もうダメだ…」
そう思ったあなた、まだ諦めるのは早いです!
たとえ最初は識別力が弱いと判断される商標でも、長期間にわたって使い続けることで、「あ、あのマーク(名前)は、あの会社のものだね!」と多くの人に認識されるようになれば、例外的に登録が認められることがあります。
これを「使用による識別力の獲得」と言います。
ただし、これを証明するには、広告宣伝の実績や売上高、アンケート結果など、多くの証拠が必要になります。
最後に、なぜ商標登録において「識別力」がこれほど重要なのかをまとめます。
商標の「識別力」は、あなたのビジネスの顔となる大切な「目印」が、その役割をしっかり果たせるかどうかを測るバロメーターです。
これから商標を考えようとしている方は、
ことを意識してみてください。
もし、自分の考えた商標が登録できるか不安な場合は、専門家である弁理士に相談することをおすすめします。
この記事が、あなたのブランド戦略の一助となれば幸いです。
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