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ブログをご覧いただきありがとうございます! ビジネスを始める際、商品名やサービス名、ロゴといった「顔」となる商標は非常に重要ですよね。これらの商標は、お客様が商品やサービスを認識し、競合他社と区別するための大切な目印となります。
さて、本題の「商標は早い者勝ちか?」という疑問についてですが、原則としてその通りです。日本の商標法では、「先願主義」という考え方が採用されています。これは、同一または類似する商標について、複数の人が同じ日に出願した場合、最も早く出願した人に商標登録が認められるというルールです。
なぜこのような「早い者勝ち」のルールが採用されているのでしょうか。その主な理由は以下の通りです。
しかし、「早い者勝ち」が絶対ではありません。商標法には、先使用権という例外的な規定が存在します。これは、他人が先に商標登録した場合でも、その商標登録出願前から、日本国内でその商標を不正競争の目的なく継続して使用しており、かつ需要者の間で広く認識されている(周知性がある)場合には、その範囲内でその商標の使用を継続できるというものです。
ただし、この先使用権が認められるためのハードルは非常に高いのが現状です。単に長年使用していたというだけでは認められず、客観的にその商標が需要者の間で広く知られているという証拠が必要になります。
では、大切な商標を他人に先取りされないためにはどうすれば良いのでしょうか?その答えは早期の商標登録です。一般的な商標登録の流れは以下の通りです。
商標登録をすることで、以下のようなメリットが得られます。
今回は、「商標は早い者勝ちか?」という疑問について解説しました。原則として先願主義が採用されており、早期の商標登録が非常に重要です。先使用権という例外もありますが、その成立は容易ではありません。
大切なビジネスの顔である商標を守るために、ぜひ早めの商標登録をご検討ください。ご不明な点があれば、専門家である弁理士に相談することをおすすめします。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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