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「この形、見ただけであの商品だってわかる!」
皆さんの周りにも、そんな印象的な形の商品はありませんか?例えば、ヤクルトのくびれた容器や、コカ・コーラの瓶、不二家のペコちゃん人形など。これらの「形」は、実は法律で権利として保護されていることがあります。
その保護制度が、立体商標と意匠です。
どちらも商品の「形(デザイン)」を守る制度ですが、その目的や保護される期間、登録の条件は大きく異なります。自社の商品のデザインを守りたいと考えたとき、どちらの制度を利用すれば良いか迷ってしまう方も少なくありません。
そこで今回は、立体商標と意匠の根本的な違いから、それぞれの特徴、使い分けまで、具体例を交えながら分かりやすく解説していきます。
二つの権利の最も大きな違い、それは権利の目的です。
一言でいうと、立体商標は「ブランドの顔」を守り、意匠は「デザインの創作性」を守る権利、とイメージすると分かりやすいでしょう。
立体商標は、商品の容器や形そのものが「自社の商品・サービスである」ことを示す識別標識(目印)として機能する場合に認められる商標権の一種です。
ポイント | 解説 |
目的 | 商品の出所表示機能。その形を見ただけで「あの会社の商品だ」と分かる目印としての役割を守ります。 |
保護対象 | 商品の形状、容器、店舗の形、看板(ペコちゃん人形など) |
登録要件 | 特別な顕著性(識別力) が必要です。つまり、「長年の使用によって、その形が特定の企業の商品として消費者に広く認識されている」ことが重要になります。斬新なデザインである必要はありません。 |
権利期間 | 10年(ただし、更新すれば半永久的に維持可能) |
具体例 | ヤクルトの容器、コカ・コーラの瓶、ケンタッキーのカーネル・サンダース人形、ホンダのスーパーカブ |
ヤクルトの容器は、まさに立体商標の代表例です。あの独特なくびれた形は、ロゴや商品名がなくても、誰もが「ヤクルトだ」と認識できますよね。このように、形そのものがブランドの顔となっている場合に、その模倣を防ぐのが立体商標の役割です。
一方、意匠権は、新しく創作された工業製品のデザイン(物品の形状、模様、色彩など)を保護する権利です。
ポイント | 解説 |
目的 | デザインの保護と活用。新しく創作された優れたデザインを保護し、デザイン創作を奨励することが目的です。 |
保護対象 | 物品の形状、模様、色彩のデザイン。Webサイトの画面デザインや建築物も対象になります。 |
登録要件 | 新規性(世の中にまだ出ていない新しいデザインか)や創作非容易性(簡単に思いつけないデザインか)などが問われます。長く使われている必要はありません。 |
権利期間 | 出願日から最長25年(更新不可) |
具体例 | 新型自動車のボディライン、スマートフォンのデザイン、特徴的な模様の食器、文房具の形 |
発売されたばかりのスマートフォンのデザインや、斬新なフォルムの椅子などを思い浮かべてみてください。これらは、その機能だけでなく、デザインそのものに価値があります。他社に安易に真似されないように、その創作的なデザインを一定期間独占できるのが意匠権です。
ここまでの内容を表で比較してみましょう。
項目 | 立体商標 | 意匠権 |
保護目的 | 業務上の信用(ブランドの顔) | デザインの創作性・美観 |
保護対象 | 商品・容器の形状、看板など(目印となるもの) | 物品の形状・模様・色彩など(デザインそのもの) |
登録要件 | 特別な顕著性(誰のものか分かるか) | 新規性・創作非容易性(新しいか・真似しにくいか) |
権利期間 | 10年(更新により半永久的) | 出願日から最長25年(更新不可) |
権利の効力 | 同一・類似の「商標」の使用を排除 | 同一・類似の「デザイン」の実施(製造・販売等)を排除 |
「じゃあ、うちの商品はどっちで守ればいいの?」と迷う方もいるでしょう。実は、一つの商品を両方の権利で保護するという戦略もあります。
代表的な例が、コカ・コーラの瓶です。
意匠権には期限がありますが、立体商標は更新し続ければ半永久的に権利を維持できます。このように、まずは意匠権で新しいデザインを保護し、市場でその形の認知度が高まった段階で立体商標の取得を目指す、という二段構えの知財戦略は非常に強力です。
最後に、今回のポイントをもう一度おさらいしましょう。
自社の大切な商品の「形」を守るために、どちらの制度が適しているのか、または両方で守るべきなのか。このブログが、あなたの知財戦略を考える上での一助となれば幸いです。
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