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【商標の早期審査】申請から登録までどれくらい?期間や対象要件を横浜市都筑区の特許事務所が分かり易く解説!

「新商品のネーミング、早く登録して安心して使いたい!」 「ウェブサイトやSNSで使うブランドロゴ、他社に先に使われたらどうしよう…」

新しいブランドやサービスを立ち上げる際、その「名前」や「ロゴ」といった商標を保護することは非常に重要です。しかし、通常の商標審査にはある程度の時間がかかります。そんな時に活用したいのが、審査期間を大幅に短縮できる「商標の早期審査制度」です。

今回は、この商標の早期審査について、皆さんが一番知りたい「かかる期間」を中心に、対象となる要件からメリットまで、ブログ記事のように分かりやすく解説していきます。


そもそも商標の「早期審査」ってどんな制度?

通常、商標出願をしてから審査が始まるまでには、数ヶ月から1年近くかかることもあります。ビジネスのスピードが求められる現代において、この審査の順番待ちは大きな足かせになりかねません。

商標の早期審査制度は、一定の緊急性が認められる出案について、審査の順番を早めてもらえる制度です。特許の早期審査と同様に、この制度を利用するための特許庁費用はかかりません。申請が認められれば、審査の待ち時間を劇的に短縮することができます。

【本題】商標の早期審査にかかる期間は、どれくらい?

では、早期審査を利用すると、審査期間はどれくらい短縮されるのでしょうか?通常審査との違いを見てみましょう。

審査の種類最初の審査結果が届くまでの期間(目安)
通常審査約 6~12 ヶ月
早期審査約 2~3 ヶ月

※特許庁の公表データや運用状況に基づく目安の期間です。出願内容や時期によって変動します。

ご覧の通り、その差は歴然です。通常であれば半年以上待つこともある審査が、早期審査を利用すれば2~3ヶ月程度で最初の結果(査定または拒絶理由通知)を受け取ることができます。

これにより、出願から登録までが非常にスピーディーに進み、わずか数ヶ月で権利を取得することも可能になります。

どんな出願が「早期審査」の対象になるの?

商標の早期審査は、特許とは異なり「中小企業だから」という理由だけでは申請できません。「すでに出願商標を使っていて、権利化を急ぐ必要がある」という、緊急性が求められます。

対象となる代表的なケースは以下の通りです。


【早期審査の対象となる主な要件】

出願人またはライセンスを受けた者が、出願した商標を、指定した商品・サービスに既に使用しているか、使用の準備を相当程度進めており、かつ、権利化について緊急性を要する出願


これを具体的に言い換えると、以下のような状況が当てはまります。

  • すでに出願した商標を使って商品を販売している(またはサービスを提供している)
  • 新商品のプレスリリースを予定しており、それまでに権利化の目処をつけたい
  • 第三者(他社)が出願商標を無断で使用している、またはその恐れがある
  • 第三者から出願商標の使用について警告を受けている
  • 外国の特許庁から、日本の出願を基礎として審査するために、早期に審査結果を出すよう求められている

ポイントは、**「①もう使っている(または、もうすぐ使う)」かつ「②権利化を急ぐ理由がある」**という2つの要素を、証拠とともに示す必要がある点です。例えば、商品カタログ、ウェブサイトのスクリーンショット、第三者からの警告書などが証拠となります。

知っておきたい!商標早期審査のメリット

期間短縮が最大のメリットですが、それによってもたらされる副次的な効果も大きいものがあります。

安心して事業を開始・拡大できる 審査結果が早くわかるため、その商標が登録できるかどうかの見通しが早期に立ちます。これにより、多額の広告宣伝費を投下した後に「実はその名前、使えませんでした…」という最悪の事態を回避でき、安心して事業を推進できます。

模倣品や無断使用にすぐ対抗できる 権利化が早まれば、ブランドの無断使用や模倣品に対して、差止請求などの法的措置を迅速に取ることが可能になります。ブランドの信頼を守る上で非常に重要です。

ライセンスやフランチャイズ展開を加速できる 商標権を他社にライセンスしたり、フランチャイズ展開したりする場合、権利が確定していることが大前提です。早期に権利化することで、ビジネスチャンスを逃さず、スピーディーな事業展開が可能になります。

注意点と申請の流れ

注意点

  • 申請準備の手間がかかる: 早期審査を申請するには、「早期審査に関する事情説明書」を作成し、上記で説明した「使用の事実」や「緊急性」を客観的な証拠で証明する必要があります。この準備には手間がかかります。
  • 弁理士費用がかかる場合がある: 事情説明書の作成や証拠の準備を弁理士に依頼する場合、別途手数料が発生することが一般的です。

簡単な申請の流れ

  1. 商標登録出願
    • まずは通常通り、商標登録出願を行います。
  2. 「早期審査に関する事情説明書」の作成・提出
    • 商標を使用している証拠(商品パッケージの写真、ウェブサイトのURL、広告など)を添付し、「なぜ権利化を急ぐのか」を具体的に説明した書類を作成し、特許庁へ提出します。
  3. 早期審査の対象として選定
    • 特許庁で要件を満たしているかが判断され、認められれば早期審査の対象となります。
  4. 審査・登録へ
    • 審査官による審査が迅速に行われ、問題がなければ登録査定となります。

まとめ:ブランドを早く、強く守るための早期審査

商標の早期審査は、これからビジネスを大きく成長させたいと考えている方にとって、非常に価値のある制度です。

  • 審査期間を約2ヶ月に大幅短縮!
  • すでに商標を使用しているなど、緊急性のある出願が対象
  • 安心して事業を拡大でき、模倣品対策も万全に

申請には証拠の準備などが必要ですが、その手間をかけてでも利用するメリットは十分にあります。自社の商標が早期審査の対象になるか迷った際は、ぜひこの記事を書いた遠山敬一弁理士に相談してみてください。

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