はじめに
SNSや日常会話でも頻繁に使われる略語「スクショ」。
実は GMOメディア株式会社が保有する登録商標(第5769305号) であることをご存じでしょうか?
本記事では、「スクショ」の商標登録の事実と、一般ユーザー・クリエイター・企業が押さえておくべきポイントを、ブログ向けの構成テンプレートで解説します。
目次
- 結論:『スクショ』は登録商標
- 登録内容の詳細(出願日・登録日・区分)
- “商標的使用”とは?―日常会話はセーフな理由
- 侵害リスクが高まるケース3選
- なぜ一般語でも登録できたのか
- 取るべき対応策チェックリスト
- まとめ/FAQ
H2‐1 結論:『スクショ』は登録商標
●ポイントまとめ
- 権利者:GMOメディア株式会社
- 登録番号:第5769305号
- 登録日:2015年6月5日
- 区分:第42類(クラウドサービス設計・サーバ貸与等)
- 2025年4月22日、権利者は「日常的な使用に権利行使の意図はない」と公式声明pc.watch.impress.co.jp
H2‐2 登録内容の詳細
●ポイントまとめ
項目 | 内容 |
---|
出願日 | 2014年4月22日 |
登録日 | 2015年6月5日 |
区分 | 第42類 |
指定役務(抜粋) | 検索エンジン提供、SNSサーバの貸与、プログラム設計・保守 など |
実務TIP
同じ「スクショ」でも、たとえばゲーム名(第41類)やカメラアプリ名(第9類)として使う場合は、区分が異なるため直ちに侵害とは限りません。
H2‐3 “商標的使用”とは?―日常会話はセーフな理由
●ポイントまとめ
- 商標権が及ぶのは「商品の出所表示」として使った場合。
- 機能説明や単なる略語としての使用(例:「画面をスクショした」)は通常「商標的使用」に当たらず侵害にならない。
- 権利者自身も「SNS投稿・創作など日常的な使用に対し権利を行使する意図はない」と明言。pc.watch.impress.co.jp
H2‐4 侵害リスクが高まるケース3選
●ポイントまとめ
- サービス名・アプリ名として独自に「スクショ」を使用
- ロゴ化して商品パッケージに表示
- 有料プラグインやオンライン講座名に使用し、区分が42類と競合
H2‐5 なぜ一般語でも登録できたのか
●ポイントまとめ
- 日本の商標法は「すでに普及した略語」であっても、特定区分で識別力が認められれば登録可。
- 出願時点(2014年)は “業界常用語”ほど一般化しておらず、42類のクラウド関連サービスとの結びつきで識別力ありと判断されたと推測。
- 異議申立期間(公報発行後2か月)・無効審判期間(登録後5年)が経過しており、現時点での取消はハードルが高い。
H2‐6 取るべき対応策チェックリスト
●ポイントまとめ
- ネーミング調査:新サービスを「スクショ○○」と命名する前にJ-PlatPatで類似検索
- 区分のすみ分け:42類に該当しないか要確認。該当するなら別名を検討
- 表示方法:「スクショ®」と表記すると、かえって権利誤認につながる恐れ
- 法務相談:商標的使用か不安な場合は専門家へ
H2‐7 まとめ/FAQ
●ポイントまとめ
- 結論:「スクショ」は第42類で登録済の商標だが、一般会話での使用は原則問題なし。
- ビジネス利用:サービス名・ロゴでの使用は区分と態様を要精査。
- 略語商標の教訓:流行語・略語でも早期に出願すれば取得可能。
Q. アプリの機能説明で「スクショ機能搭載」と書いて良い?
A. 機能説明は商標的使用でないため、通常は問題ありません。
Q. 自社ブログのタイトルに「最強スクショ術」を使って良い?
A. 情報提供目的の見出しであれば侵害リスクは低いですが、42類サービスの広告ページタイトルなどにすると注意が必要です。
これで「スクショ」の商標登録の実態と注意点を、ブログ記事としてすぐに執筆・公開できる構成が完成です。適宜ご自身の専門見解や事例を追加し、読者への価値提供を高めてください。
お役立ち情報はこちら
友だち追加
この記事へのコメントはありません。