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商標は早い者勝ち?~知っておくべき商標登録の基本~

1. はじめに:商標とはビジネスの顔

ブログをご覧いただきありがとうございます! ビジネスを始める際、商品名やサービス名、ロゴといった「顔」となる商標は非常に重要ですよね。これらの商標は、お客様が商品やサービスを認識し、競合他社と区別するための大切な目印となります。

2. 結論:原則として「早い者勝ち」の先願主義

さて、本題の「商標は早い者勝ちか?」という疑問についてですが、原則としてその通りです。日本の商標法では、「先願主義」という考え方が採用されています。これは、同一または類似する商標について、複数の人が同じ日に出願した場合、最も早く出願した人に商標登録が認められるというルールです。

3. なぜ早い者勝ち?先願主義の背景

なぜこのような「早い者勝ち」のルールが採用されているのでしょうか。その主な理由は以下の通りです。

  • 取引の安全性の確保: 誰がその商標を使用する権利を持つのかを明確にすることで、市場における混乱を防ぎ、消費者が安心して商品やサービスを選択できるようにするためです。
  • 権利関係の明確化: 権利者を早期に確定することで、紛争の発生を未然に防ぎ、安定した経済活動を促進するためです。

4. 例外もある?先使用権という考え方

しかし、「早い者勝ち」が絶対ではありません。商標法には、先使用権という例外的な規定が存在します。これは、他人が先に商標登録した場合でも、その商標登録出願前から、日本国内でその商標を不正競争の目的なく継続して使用しており、かつ需要者の間で広く認識されている(周知性がある)場合には、その範囲内でその商標の使用を継続できるというものです。

ただし、この先使用権が認められるためのハードルは非常に高いのが現状です。単に長年使用していたというだけでは認められず、客観的にその商標が需要者の間で広く知られているという証拠が必要になります。

5. 商標登録の流れ:あなたの商標を守るために

では、大切な商標を他人に先取りされないためにはどうすれば良いのでしょうか?その答えは早期の商標登録です。一般的な商標登録の流れは以下の通りです。

  1. 先行商標調査: 特許庁のデータベースなどで、使用したい商標と同一または類似する商標が既に登録されていないかを確認します。専門家(弁理士など)に依頼することも可能です。
  2. 商標登録出願: 特許庁に所定の書類を提出し、商標登録の申請を行います。
  3. 方式審査: 出願書類の形式や必要事項が満たされているかなどが審査されます。
  4. 実体審査: 出願された商標が登録要件(識別力があるか、他人の登録商標と類似していないかなど)を満たしているかが審査されます。
  5. 登録査定: 審査の結果、登録が認められると登録査定が送られてきます。
  6. 登録料の納付: 登録料を納付することで、商標権が設定登録されます。
  7. 商標権の発生: 商標登録原簿に登録され、商標権が発生します。

6. 商標登録のメリット:取得して得られるもの

商標登録をすることで、以下のようなメリットが得られます。

  • 独占的な使用: 登録した商標を指定した商品・サービスについて独占的に使用できます。
  • 他社の排除: 他社が同一または類似する商標を使用することを禁止できます。
  • 信用力の維持: 登録商標を使用することで、商品やサービスの信用を維持し、ブランド価値を高めることができます。
  • 法的保護: 侵害行為に対して、差止請求や損害賠償請求などの法的措置を講じることができます。

7. まとめ:大切な商標は早めの登録を

今回は、「商標は早い者勝ちか?」という疑問について解説しました。原則として先願主義が採用されており、早期の商標登録が非常に重要です。先使用権という例外もありますが、その成立は容易ではありません。

大切なビジネスの顔である商標を守るために、ぜひ早めの商標登録をご検討ください。ご不明な点があれば、専門家である弁理士に相談することをおすすめします。

最後までお読みいただきありがとうございました!

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