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🤖「AIにイラストを描かせたい」「AIに文章を要約させたい」
そんなAI開発が急速に進む今、多くの人が疑問に思うのが「学習データとしてネット上の画像や文章を勝手に使っていいの?」という点です。
今回は、AI開発と著作権の気になる関係について、法律のポイントを分かりやすく解説します。
結論から言うと、AIに学習させるために著作物を利用することは、著作権者の許可なく行えるとされています。
これは、2018年に改正された日本の著作権法第30条の4という条文で定められています。
この条文のおかげで、日本は世界的に見てもAI開発がしやすい環境だと言われています。
なぜ許可なく利用できるのでしょうか?
それは、AIの学習が「著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用」に当たると考えられているからです。
少し難しい言葉ですが、簡単に言うとこういうことです。
AIの学習は、個々の画像や文章を「作品」として鑑賞しているわけではなく、そこに含まれるパターンや特徴を「データ」として解析・学習しているだけです。この「情報解析」という目的であれば、著作権者の許可は不要とされているのです。
<具体例>
原則OKですが、無条件で何でも許されるわけではありません。著作権法第30条の4には「ただし、著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」という但し書きがあります。
これが適用される、注意すべきケースがこちらです。
AIの学習に使うことを目的として販売されているデータセットやデータベースがあります。これを、お金を払わずにコピーして自分のAIに学習させるような行為は、販売元の利益を不当に害するためNGです。
著作権を侵害していると知りながら、海賊版サイトなどから大量の漫画やイラストをダウンロードしてAIに学習させる行為も、著作権者の利益を不当に害する可能性が高く、NGと考えられています。
これはAIの「学習」段階というより「出力」段階の問題ですが、学習の結果、生成されたAIのイラストや文章が、学習元の作品と酷似していたり、依拠している(元ネタに頼っている)と判断された場合は、著作権侵害になる可能性があります。
✅ 原則OK: AIの学習のために著作物を利用することは、著作権法第30条の4により認められている。
✅ 目的が重要: あくまで「情報解析」が目的の場合に限る。
✅ 例外に注意: 「著作権者の利益を不当に害する」場合はNG。特に、学習用データの入手元には注意が必要。
AI開発と著作権のルールを正しく理解して、技術の発展とクリエイターの権利が両立する未来を目指していきたいですね。
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