
お電話でのお問い合わせ045-555-9505
「大好きなあのアニメキャラをSNSのアイコンにしたい!」
アニメが好きなら、誰もが一度は考えたことがあるのではないでしょうか?TwitterやInstagram、LINEなどを見ても、アニメのキャラクターをアイコンにしている人はたくさんいますよね。
でも、ふと「これって、法律的に大丈夫なのかな?」と不安に思ったことはありませんか?
結論から言うと、アニメの画像を無断でアイコンに使用することは、著作権法に違反する可能性が非常に高い「違法行為」です。
「え、でもみんなやってるじゃん!」と思いますよね。なぜダメなのか、そして安全に楽しむためにはどうすればいいのか、この記事で分かりやすく解説していきます。
全ての始まりは「著作権」という権利にあります。
アニメのキャラクターやイラストは、それを作った人(原作者、アニメ制作会社など)の「著作物」です。そして、著作物を作った人(著作者)には、その作品を独占的に利用できる「著作権」という権利が法律で与えられています。
アニメの画像をアイコンにする行為は、主に以下の2つの権利を侵害する可能性があります。
簡単に言うと、「他人のものを勝手にコピーして、みんなに見える場所に公開する」のが問題、ということです。これは、たとえその画像にお金を払って買ったとしても(例えば、DVDやブルーレイのジャケット画像など)、許されるわけではありません。
「でも、アニメアイコンで逮捕されたなんて話、聞いたことないよ?」
そう思うのも無理はありません。実は、著作権侵害の多くは「親告罪(しんこくざい)」といって、権利者(著作者)が「やめてください!」と訴え出ない限り、罪に問われない仕組みになっています。
権利者側も、ファン活動を応援したい気持ちや、あまりに数が多すぎて対応しきれないという事情から、一つ一つのケースを問題にしていないのが現状です。
しかし、これは「黙認されている」だけであり、「許可されている」わけでは決してありません。
「バレなきゃ大丈夫」という考えは非常に危険です。常にリスクと隣り合わせであることを覚えておきましょう。
では、どんな画像なら安心してアイコンに使えるのでしょうか。いくつか方法があります。
今回は、アニメの画像をアイコンにすることの違法性について解説しました。
大好きな作品だからこそ、その作り手である著作者に敬意を払い、ルールを守って応援することが大切です。後ろめたい気持ちなく、安心してSNSを楽しむためにも、ぜひ公式のガイドラインなどを確認してみてくださいね。
知的財産のお役立ち情報を受け取る
この記事へのトラックバックはありません。
この記事へのコメントはありません。