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「特許」と「意匠登録」は、どちらも知的財産権の一種であり、新しい技術やデザインを保護するための制度です。しかし、この二つは保護の対象や目的が大きく異なります。
今回は、意匠登録と特許の違いについて、制度の概要やそれぞれのメリットをわかりやすく解説します。
意匠登録は、物品のデザインを保護する制度です。 具体的には、物品の形状、模様、色彩など、視覚的な美しさが保護の対象となります。 意匠登録されたデザインは、登録者のみが独占的に使用することができ、他者が無断で模倣することを防ぐことができます。
特許は、技術的な発明を保護する制度です。 新しい技術や製法などが対象となり、特許を取得すると、その技術を一定期間独占的に使用することができます。 特許を取得することで、他社が同様の技術を開発・使用することを防ぎ、競争優位性を確立することができます。
区分 | 意匠登録 | 特許 |
---|---|---|
保護対象 | 物品のデザイン | 技術的な発明 |
目的 | デザインの保護による模倣品の防止 | 技術の保護による競争優位性の確立 |
権利期間 | 出願日から25年 | 出願日から20年 |
審査 | 外観の美しさ、新規性などが審査される | 技術的な新規性、進歩性などが審査される |
意匠登録と特許のどちらを取得すべきかは、保護したい対象がデザインなのか、それとも技術的な発明なのかによって異なります。
両方とも保護したい場合は、両方の制度を利用することも可能です。
意匠登録と特許は、それぞれ保護する対象と目的が異なる制度です。 どちらの制度を利用するかは、自社の製品や技術の内容、そして保護したい対象によって慎重に検討する必要があります。 無料相談を承っていますので、詳しくはご相談ください。
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